<約款の適用>
第1条 株式会社清川カントリークラブ(以下「会社」という。)が所有、かつ経営するゴルフ場施設(以下「ゴルフ場」という。)を利用される方(以下「利用者」という。)は、一般社団法人清川クラブ(以下「清川クラブ」という。)の社員(以下「会員」という。)であると否とに拘わらず、会社並びに清川クラブが定める諸規則を遵守するほか、清川カントリークラブ利用約款(以下、「本約款」という)の定めに従ってご利用いただきます。なお、本約款は民法548条の2第1項に定める「定型約款」に該当します。
<施設利用の申し込み>
第2条 ゴルフ場を利用しようとするときは、利用者は、別に定める要項により、予めプレイの申込みをしてクラブの承認を得なければなりません。
<施設利用契約の成立>
第3条 ゴルフ場を利用するに先立ち、会社がフロントにおいて、利用者から、本約款に従うことに同意する旨の文書に署名をいただくことをもって、会社と当該利用者との間に、本約款を内容とする施設利用契約が成立します。会社は、本約款をウエッブサイトに掲示するほか、館内で閲覧できるようにしています。
<施設利用契約を締結しない場合>
第4条 会社は下記の各号のいずれかに該当する方とは、施設利用契約は結びません。施設利用契約が成立した後であっても、下記の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合は、利用契約は当然に解除されます。
(1) 予約をしないで来場したビジター。
(2) 会員の同伴又は紹介状を持参しないビジター。
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力及びこれらに準ずる者。
(4) 集団的又は常習的に暴力行為、賭博行為、ハラスメント行為、その他公序良俗に反する行為を行い又はそのおそれのある方。
(5) 会社が着用を禁止する服装又はシューズを着用し会社の指示に従わない方。
(6) その他会社が、感染症を蔓延させるおそれがある、他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるなどの理由により、施設を利用することが好ましくないと判断した方。
2 前項の規定により利用契約が解除された場合は、プレイの途中であっても、直ちにこれを中止し、速やかに施設から退去して頂きます。この場合でも、グリーンフィなど所定の利用料金の全額をお支払い頂きます。
<施設利用契約を解除する場合>
第5条 会社は下記の各号に該当する方に対して、ゴルフ場の利用をお断りすることがあります。
(1) 会社が着用を禁止する服装、シューズ、その他の用具を着用、使用している方で、会社から着用中止等の勧告を受けてもこれに従わない方。
(2) 会社が、感染症蔓延防止の観点から、マスクの着用その他の義務を館内に公示しているにもかかわらず、会社から注意を受けてもこれに従わない方。
(3) 著しく技量が低く、施設利用を続けて頂くことが他の利用者又はゴルフ場近隣の住民などに対して、危険、迷惑を及ぼすおそれがあると会社が判断した方。
(4) 故意に先行組にボールを打ち込んだり、些細なことで他の利用者に因縁をつけたり、恫喝したりするなど暴力的、威圧的言動をする方。
(5) 前4号に掲げるほか、この約款のいずれかの条項に違背し、好ましくない行為をされた方。
2 天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなったときは、会社は施設利用をお断りすることがあります。
3 前2項の規定により、会社から利用拒否の通知を受けた方は、プレイの途中であっても、直ちにこれを中止し、速やかに施設から退去して頂きます。この場合でも、グリーンフィなど所定の利用料金の全額をお支払い頂きます。
<金銭その他貴重品>
第6条 金銭その他貴重品につきましては、会社備え付けの貴重品ボックスをご利用下さい。尚、貴重品ボックスに納まらない金銭その他貴重品につきましては、本人が会社所定の貴重品袋に自ら署名して、フロントにお預け頂かない限り責任を負いません。フロントはお預かり品を返却するとき、預り証と署名を確認の上、預り証と引き換えにお返しします。預り証を紛失した場合は直ちにお届けください。
<盗難等の事故に対する会社の免責>
第7条 貴重品ボックス、ロッカー、ロビー、風呂場、食堂、練習場、駐車中の車両その他ゴルフ場内における利用者のゴルフ用具、金銭その他一切の所持品の紛失、破損などについて、会社に故意又は重過失なき限り、責任を負いません。
<用具の確認>
第8条 利用者は、スタート前にクラブの本数及び付随品をキャディに申告し、プレイ終了後はそれらの所持品を点検、確認して間違いの無いときは、署名をして下さい。確認後は、所持品の不足、破損等があっても、会社に故意又は重過失なき限り責任を負いません。
2 利用者がコース内に持参したビデオ、カメラ、時計、眼鏡などの所持品の紛失、破損については、会社に故意又は重過失なき限り責任を負いません。
<乗用カート使用上の注意と責任とカート道路>
第9条 カート道路は、乗用カート専用の道路とします。カート道路上の歩行並びにプレイは禁止です。また乗用カートの前後の歩行・横断は厳禁です。やむを得ずカート道路を歩行・横断する場合には、前後左右の安全を確認して下さい。カート道路上での事故につきましては、応急手当等は致しますが、その後の責任は負いませんので、ご承知ください。
2 乗用カートは、キャディが運転します。緊急やむを得ずプレイヤーが乗用カートを運転する場合は、運転免許(普通自動車免許以上)を取得している方に限ります(自動運転の場合を除く)。
3 このほか、乗用カート利用の詳細につきましては、「乗用ゴルフカート利用約款」を別に定めていますので、これに従ってください。
<危険防止責任とエチケット、マナーの厳守>
第10条 利用者はエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスの如何に拘わらず、自己の責任でプレイして下さい。万一、他のお客様に損傷を与えた場合には、お客様自身の責任において解決していただくことになります。
<素振>
第11条 素振りは、ティーマーカー内の打席又は特に指定された場所以外ではしないで下さい。打者以外のプレイヤーは、ティイング・エリアに立ち入らないで下さい。
2 練習場の利用者は区画された打席区域を守ってください。打席以外での素振り、ショットの練習はしないで下さい。
<飛距離の確認>
第12条 先行組に対しては、後続組の打者は、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないように打球して下さい。
<打者の前に出ないこと>
第13条 同伴プレイヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
2 打者は、同伴プレイヤー等が前方にいるときは、後方にさがるように指示し、安全を確認してから打球して下さい。
<隣接ホールへの打込み>
第14条 プレイヤーは、自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレイヤーに合図をし、邪魔にならないように留意するとともに、自己の同伴プレイヤーにも充分気をつけて打球してください。
<ショートホール等でのプレイ>
第15条 先行組のホールアウト前に後続組が打球するときは、先行組は、グリーン外の安全な場所に退避し、打球の飛行に注意して下さい。後続組は、先行組が安全な場所に退避したことを確認してから打球して下さい。
<ホールアウト後の退去>
第16条 ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り次のホールへ進んで下さい。
<雷が発生した場合>
第17条 雷が発生し、危険と判断した場合には、直ちにプレイを中断し、退避所等安全な場所に退避して下さい。
<火気使用の注意>
第18条 コース内やクラブハウス内での火気使用及び喫煙は、所定の場所以外は厳禁です。所定の場所においては、マッチの燃え殻、煙草の吸殻は、必ずよく消して灰皿に入れて下さい。
<違背の場合の責任>
第19条 利用者が第9条から第15条までの規定に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、又は第9条から第11条及び第13条から第17条までの規定に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合、会社に故意又は重過失なき限り損害賠償等の責任を負いません。
<宅配便の取扱い>
第20条 利用者がクラブその他の物品を宅配便にて発送される場合は、会員を除き予めプレイを予約されている場合に限りお預かり致します。但し、お預かりする物品の受領、保管、発送等については、あくまでも当事者を代行して行うもので、その間に発生した物品の破損などにつきましては、会社に故意又は重過失なき限り責任を負いません。
<会社に損害を与えた場合>
第21条 利用者が故意又は過失により、或いは本約款の定めに違背して会社の従業員、施設、車両等に損害を与えた場合は、その損害を賠償して頂きます。
2 会社が利用者等ゴルフ場のお客様に対して、お客様の受けた損害の賠償をした場合において、その損害が利用者の故意又は過失により、或いは本約款の定めに違背したことにより、第三者に与えたものであるときは、利用者は、会社が既に支払った当該損害賠償を、会社に対して弁済して頂きます。
<ゴルフ場内への持込み禁止>
第22条 ゴルフ場内に下記の物を持ち込むことをお断り致します。
(1)ペット類。
(2)著しく悪臭を放つ物。
(3)銃砲・刀剣類。
(4)発火・爆発のおそれがあるもの。
(5)騒音を発する物。
<行為の禁止>
第23条 ゴルフ場内で下記の行為をすることは、かたくお断り致します。
(1)賭博その他風紀を乱す行為。
(2)物品販売・宣伝広告等の行為。
(3)利用者以外のコース内立ち入り。(ただし、会社が特に許可する場合は除く。)
(4)他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。
(5)刺青をされた方のご入浴。
(6)コース内での練習ストローク。
(7)無許可の写真撮影、録音等。
<ゴルフ場の責任>
第24条 ゴルフ場が施設利用者に対し、債務不履行により軽過失あることにより賠償責任を負う場合の賠償責任は、ゴルフ場が付保している賠償責任保険による保険給付額を上限とさせていただきます。